社団定款

定     款
(名 称)
第1条 本社団は、「伯耆ゲートウェイハムクラブ」 という。 
(事務所)
第2 条 本社団の事務所は、鳥取県米子市(詳細は社団員にのみ配布)に置く。
(目 的)
第3 条 営利を目的としないで、アマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の友
好を増進し、あわせて無線科学の向上と発展に貢献することにある。
(事 業)
第4 条 本社団は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) アマチュア局の設置と運用
(2) アマチュア無線についての調査研究
(3) その他、本社団の目的達成に必要な事業
(会員の種類と資格)
第5 条 本社団の会員は、正員と准員の2種類とする。
(1) 正員  アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線
      従事者の資格を有する者。(施行規則第34 条第8項に規定
      する者を含む。)
(2) 准員  前項の資格者以外の者で、アマチュア無線技術に興味を有
      する者
(会員の資格と喪失)
第6 条 会員は、次の場合に資格を失う。
(1) 会費の滞納
(2) 死亡
(3) 電波法令に違反し、罰則の適用を受けたとき
(会員の権利)
第7 条 本社団に所属する者は以下の権利を有する。
(1) 本社団の設置するアマチュア局その他の設備を利用すること
(2) 正員は、総会の議決権を行使すること
(3) 准員は、総会において意見を述べること
(会 費)
第8 条 会員は、次の会費を納入しなければならない。
(1) 入会金         0円
(2) 会費(月額) 正員 100円 准員  100円
(役 員)
第9 条 本社団に次の役員をおく。
(1) 理 事   2名 以内(代表理事のみとすることもできる)
(2) 監 事   1名 以内
(役員の選出)
第10 条 役員の選出は以下のとおりとする。
(1) 理事と監事は、正員の中から選任する。
(2) 会長は、理事の中から選出する。
(役員の任期)
第11 条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の業務)
第12 条 役員の業務は以下のとおりとする。
(1) 会長は、本社団を代表し、業務を掌理統括する。
(2) 理事は、会長を補佐し、本社団の業務を執行する。
(3) 監事は、会計および理事の職務を監査する。
(4) 理事及び監事は、会長に事故ある場合会長の業務の一切を代行できる。
(理事会)
第13 条 理事会は会長が招集し、本社団の業務の執行に必要な事項を決める。
(総 会)
第14 条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(1) 通常総会は、毎年1回会長が招集する。
(2)  臨時総会は、理事会または正員2分の1以上から理由を付して要求の
あったとき開催する。
(議決方法)
第15 条 総会、理事会の決議は、出席者の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決する
ところによる。
(総会の議事)
第16 条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画、予算、決算
(2) 定款の変更
(3) 会費、重要な財産の得喪、変更
(4) 解散
(資 産)
第17 条 本社団の資産は、設立当初の寄付財産、会費、寄付金、その他の収入とする。
(会計年度)
第18 条 本社団の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(届 出)
第19 条 会長は、
(1) 構成員(正員)に変更があったときは、すみやかに総合通信局長に届出ること。
(2)  この定款または理事について変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出る。

定款決定及び発効日 平成28 年1月30 日
定款改定日 平成30 年11 月1日
(代表理事転居による第2条改定及び第12 条改定、各条文内文言修正)